Aroma Analyst Association

講座受講規約Course attendance rules

この講座受講規約(以下「本規約」という)は、アロマアナリストアソシエーション(通称AAA、以下「本組織」という)が主催するすべての講座や勉強会等(以下「講座等」という。 オンラインでの講座を含む。)に関する権利義務を定める。講座等を受講する者は、本規約に同意したうえで申し込みを行ったものとみなされる。

第1条(受講契約の成立)

申込者が本組織所定の方法により講座等の申込を行い、本組織が所定の方法によりかかる申込を承諾した場合、 申込者と本組織との間で、講座等の受講に関する契約(以下「受講契約」といいます。)が成立する。

第2条(受講料等)

1.受講料の金額、支払方法、支払期限は、講座等ごとに本組織が別途定めるものとする。
2.申込者が受講契約を解約する場合、講座等実施日前の解約についてはキャンセル料として受講料の100%の額を申し受けるものとする。 講座実施日以降の解約は認められず、返金を行わないものとする。

第3条(講座等の変更、中断及び中止)

1.本組織は、以下のいずれかの場合、事前に(ただし、やむを得ない場合は事後速やかに)受講者に通知することにより、開催前または開催中の講座等について、 当該講座等の申込時に案内した開催日時、開催場所、開催方法等を変更し、またはこれを一時中断もしくは中止することができるものとする。
 (1)受講者が最少催行人数に達しない場合
 (2)受講者が支払期限までに受講料を支払わない場合
 (3)担当講師に事故、病気、慶弔等が生じた場合
 (4)対面講座について、理由を問わず開催場所が利用できなくなった場合
 (5)オンライン講座について、理由を問わず通信に不具合が生じた場合
 (6)天変地異、自然災害、悪天候、交通機関のストライキや暴動、クーデター、感染症の流行、その他不可抗力により開催が不可能と判断した場合

2.前項の規定により中止した講座等の再開が望めない場合は、本組織は講座受講料の残金を受講者に返金するものとする。その算出方法は、全受講料の日割り計算で求める。

第4条(講座等の振替)

受講者が講座等に出席できない場合において、原則として振替の開催はないものとする。ただし、本組織が振替を認めた場合はその限りではない。

第5条(受講修了・認定)

1.講座等の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした受講者のみ受講修了となる。
2.受講修了後、本組織所定の要件を満たした場合に限り、認定が付与される。

第6条(権利帰属)

講座等に関する著作権は、本組織または使用する資料等の作成者に帰属する。無断転載、無断利用は固く禁ずる。

第7条(禁止事項)

1.受講者は、次に掲げる事項を行ってはならない。
(1)他の受講者の迷惑になるような行為、言動等
(2)他の受講生に対し、本組織と関係のない営業や勧誘
(3)講座等の録音、録画、撮影(別途主催者が許可する場合を除く。)
(4)本組織および講師に対する虚偽の申告、本組織および講師主催者の指示に反する行為、その他講座等の運営を妨げる行為
(5)本組織の著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害する行為
(6)本組織、講師、他の受講者、その他の関係者の名誉又信用を毀損し、または誹謗中傷する行為、その他主催者の活動を不当に侵害する行為
(7)本規約、法令又は公序良俗に反する行為
(8)その他、本組織および講師が不適切と認める行為

2.受講者が前項の禁止事項に違反した場合、本組織による受講者の受講資格の取り消し及び本組織による認定された資格の取り消しをすることができる。 なお、受講資格または認定された資格が取り消された場合であっても、受講料の返金は行わない。 また、本組織は、前項の禁止事項に違反した受講者が将来、申込を行った場合、かかる申込を承諾しないことができるものとする。

第8条(譲渡禁止)

受講者は、講座等を受講する権利、その他受講契約に関連して発生する一切の権利を第三者に譲渡し、または相続させることはできない。

第9条(損害賠償)

受講者は、本規約に違反したことにより、本組織主催者、講師、他の受講者、その他の関係者に何らかの損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとする。

第10条(免責事項)

本組織は、受講生の講座等受講中の事故、移動中の事故、遅刻、早退及び欠席並びに受講生間の関係及びトラブルについて一切の責任を負わない。

第11条(規約の変更)

本組織は、必要に応じていつでも本規約を改定することができる。改定後の規約は、本組織ホームページ上に掲載された時点で効力を生じるものとする。

第12条(準拠法、裁判所)

1.本規約は、⽇本法に準拠して解釈されるものとする。
2.本規約に関連して受講生との間で⽣じた紛争の解決について、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とすることをあらかじめ合意するものとする。

この規約書は2024年4月1日より施行する。